遺産分割協議の在り方について

―遺産分割協議をしたくても,親族疎遠で,下手に協議をもちかけたらどのような要求をされるか分からない。
そのような方もいらっしゃると思います。このような対応も分からなくもないのですが,いささか考えものです。なぜならば,こちらが何の持ちかけをしなくても,相手方がいつどのような要求をしてくるか分からないということに変わりはないからです。 また,きちんと遺産分割をしておかないと,相続預金の引き出しや家の取り壊しなど,何をするにも不都合がありましょう。ここはやはり,誠実な話し合いを持ちかけるべきところです。

そこで,親族疎遠な場合の遺産分割協議の在り方について考えてみました。

親族疎遠な場合,できれば代理人を立てて遺産分割協議をしたいことでしょう。しかし,家庭の問題にいきなり代理人を持ち込むのも不穏当という考えもあります。遺産分割を持ち掛ける場合は,相続人と相続財産の調査から始めます。ですから,「どのように相続の調査をしたらよいか分からなかった。」などと言って,代理人を選任した理由を説明するのがマイルドではないでしょうか。

疎遠だった親族に遺産分けをすることに抵抗がある人もいるかもしれません。しかし,親族疎遠だったというだけの理由で,その人を相続から除外することはできません。ただし,疎遠だった親族は,被相続人側の事情をよく知らないことがあります。そこでもし,当方が被相続人を支援してきたような事情があれば,思い切って寄与分の主張をしてみるのも良いかもしれません。

ただし,あまりに極端な申入れをすることは,かえって遺産分割協議を紛糾させます。親族疎遠で,情に基づいた協議が難しそうなときは,かえって法律の規定通りに遺産分割をした方がまとまるものです。ただし,どのような方法がもっとも法律の趣旨に適うかは,専門的な知識が必要ですので,弁護士に相談しておくのが無難でしょう。

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